のむヨーグルトと乳酸菌飲料では、無脂乳固形分と乳酸菌数が違います。 のむヨーグルト(ドリンクタイプのヨーグルト)は「乳酸菌飲料」と混同されることがありますが、 明治の商品は、「発酵乳」に分類されます。 発酵乳と乳酸菌飲料の成分規格は下記のよう... 詳細表示
無脂乳固形分とは、牛乳中の乳脂肪分以外の固形分で「SNF」(Solids Not Fat)ともいいます。 牛乳から水分と乳脂肪分を除いた成分で、たんぱく質、糖質、ビタミン、ミネラルなどの栄養成分をいいます。無脂乳固形分は筋肉や骨を作る材料となる... 詳細表示
種類別:乳飲料とは、生乳や乳成分を主原料に乳製品以外のものを加えたものです。 乳飲料には「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(乳等省令)による規定はありませんが、「飲用乳の表示に関する公正競争規約」によって、乳固形分(無脂乳固形分と乳脂肪分... 詳細表示
種類別:加工乳とは、生乳に脱脂乳、脱脂粉乳、クリーム、バターなどの乳製品を加え、成分を調整したものです。 成分規格は「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(乳等省令)によって、無脂乳固形分(牛乳から乳脂肪分と水分を除いた成分)は8.0%以上と... 詳細表示
成分無調整とは生乳(牛からしぼったままの乳)を殺菌して牛乳を製造する工程で、成分を調整していないという意味です。 容器に記載されている乳脂肪分と無脂乳固形分(牛乳から乳脂肪分と水分を除いた成分)は、乳牛の品種、個体、飼料、地域、季節、泌乳期など... 詳細表示
「成分調整牛乳」「低脂肪牛乳」「無脂肪牛乳」の違いを教えてください
「成分調整牛乳」「低脂肪牛乳」「無脂肪牛乳」いずれも生乳100%を原料に作られています。 これらは「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(略して乳等省令)や「飲用乳の表示に関する公正競争規約」(略して公正競争規約)で詳しく定められ... 詳細表示
「ヨーグルト」は一般的な呼び名、「発酵乳」は乳等省令で定められた呼び名です。 日本にはヨーグルトという名称での規格はなく、食品衛生法にもとづく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)」で定められた「発酵乳」がヨーグルトに該当します。 ... 詳細表示
低温殺菌も高温殺菌も成分の差はほとんどありませんが、風味と保存性が多少異なります。 低温殺菌牛乳は超高温殺菌牛乳(UHT殺菌牛乳)に比べて、生乳の風味に近く、ホエーたんぱく質(熱により変性するたんぱく質)やカルシウムの変性度も少ない... 詳細表示
マーガリンとファットスプレッドでは、油脂の含有率が違います。 マーガリン類はJAS規格(日本農林規格)よって定められており、「マーガリン」と「ファットスプレッド」に分類されます。 これらは、パッケージの一括表示欄に記載されています。 ●... 詳細表示
乳牛から搾ったままのものが「生乳」、「生乳」を殺菌したものが「牛乳」です。 なお「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)」では、種類別:牛乳は、乳脂肪分3.0%以上、無脂乳固形分8.0%以上と規定されています。 詳細表示
一般に牛乳類と呼ばれている製品には、種類別牛乳・成分調整牛乳・低脂肪牛乳・無脂肪牛乳・加工乳・乳飲料があります。 そのほか、一般にはあまり市販されていませんが特別牛乳もあります。 成分規格や表示などは、食品衛生法にもとづく「乳及び... 詳細表示
プロセスチーズとは、1種類または数種類のナチュラルチーズを粉砕、加熱溶解して乳化し、成型包装したものです。 加熱により乳酸菌の働きが止まるので、ナチュラルチーズにくらべて風味が一定し、保存性に優れています。 また、チーズの表示に関する公正競争... 詳細表示
加工乳や乳飲料に書かれている「生乳(50%未満)」「生乳50%以上使用」の表示の意味
種類別で加工乳、乳飲料に書かれている「生乳(50%未満)」とは、原材料のうち、生乳の使用割合が0~49%(小数点以下切捨て)であることを意味しています。 また、「生乳50%以上使用」とは、原材料に生乳を50%以上使用しているという意味です。... 詳細表示
「明治北海道牛乳」など地域の表示がある牛乳は、表示した原産地の生乳を100%使用しなければなりません。 これは「飲用乳の表示に関する公正競争規約」によって決められています。 詳細表示
限定されています。商品名に原産地名称を使用できるのは100%原産地の生乳のみを用いる場合です。 商品名に原産地名称を使用できる飲用乳は、原材料に生乳のみを用いることとされている、「牛乳」、「特別牛乳」、「成分調整牛乳」、「低脂肪牛乳」、「無脂肪牛... 詳細表示
メイバランス等の明治の流動食については、常温を15~25℃としています。 なお、容器に表示されている賞味期限は、未開封で常温に保存された場合の期限です。 開封後はお早めにお召し上がりください。 詳細表示
平成27年4月1日より、食品表示法が施行され、新しい食品表示制度が始まりました。 食品表示法では、加工食品の場合は、 ①「原材料名」と「添加物」をそれぞれ事項名を設けて表示するか、 ②原材料名欄に原材料と添加物を明確に区分して表... 詳細表示
乳成分を含むコーヒー系の飲料には、「乳飲料」表示と、「コーヒー」「コーヒー飲料」「コーヒー入り清涼飲料」等表示がありますが、乳固形分3.0%以上含むものは、「飲用乳の表示に関する公正競争規約」に基づき、「乳飲料」の表示とすることもできます。 ... 詳細表示
「果汁10%未満」とは5%以上10%未満の間の果汁が商品に含まれることを意味しています。 容器に記載されている「果汁10%未満」は「果汁飲料等の表示に関する公正競争規約」に基づいて表示しています。 果汁5%未満は正確に数字を表示するか「無果汁... 詳細表示
内容量をいくらにするかの規定はありませんが、内容量は単位も含めて、はっきりとわかりやすく表示しなくてはなりません。 また、容器との関係では内容量を過大に見せる等は禁止されています。 (単位はメートル法で表示することを基本としています) 詳細表示
冷凍食品の一括表示の「凍結前加熱の有無:加熱してありません」の意味
冷凍食品に記載している「凍結前加熱の有無:加熱してありません」の表示は、製造過程で商品を凍結する直前に加熱したか、しないかを示すものです。 加熱してお召し上がりいただく冷凍食品には、食品表示法によって「凍結前加熱の有無」を表示することが定められ... 詳細表示
冷凍食品には法律や規制、基準などにより様々な定義があります。世界共通で4つの条件を備えたものが、厳密な意味での「冷凍食品」の定義といえます。 1)下処理。新鮮な原料を洗浄して、あらかじめ下処理しています。 2)急速冷凍。食品を冷凍する際、組織... 詳細表示
「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約」に基づき「コーヒー」「コーヒー飲料」「コーヒー入り清涼飲料」の3つに分けられます。 1)コーヒー 100g中にコーヒーの生豆換算で5g以上のコーヒー分が含まれるもの 2)コーヒー飲料 1... 詳細表示
クリーム(種類別)とは牛乳中の脂肪分をとりだしたもので、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)」によれば、乳脂肪18.0%以上のものとされ、植物脂肪や乳化剤等 、添加物は一切加えてないものをいいます。 植物性脂肪などを加えたものは「... 詳細表示
乳酸菌は生きていません。乳製品乳酸菌飲料には生菌と殺菌があります。殺菌タイプは乳酸菌飲料を加熱殺菌してありますので、乳酸菌は生きていません。しかし、乳酸菌飲料がもつ作用は、生菌でも、殺菌でもそれほど違いはないと考えられています。 詳細表示